2007年3月20日
●第1条(約款の適用)
本約款(以下「本約款」といいます)は本会が行っているサービス(以下「本会サービス」といいます)に対し適用されます。
●第2条(サービス提供の単位)
1. 本会サービス加入申し込みごとに、本会では本約款に基づきサービスを提供します。このサービスはサービス加入申し込みをした御本人(以下「加入者」といいます)が単独あるいは同一世帯内で個人的に住居生計を共にする方々と御一緒に本会サービスを受ける為のものであり、業務目的乃至その他目的如何を問わず不特定多数の視聴の用に供する事は出来ません。
2. 次条に基づくサービス提供成立後、前項の規定に違反して不正に使用していたことが判明した場合は、本会は、サービス提供を直ちに解除することが出来る。
●第3条(サービスの一時停止)
本会はサービス中の機材などが故障した場合、サービスを維持するため事前に通知してサービス内容を変更することがあります。本会はサービスの視聴品質を良好に保持するため、事前に通知してサービスを一時的に停止することがあります。
●第4条(約款の変更)
本会は本約款を変更することがあります。この場合加入者は変更通知後は変更後の約款の適用を受けます。
●第5条(サービス提供上の地位の譲渡等)
加入者はサービス提供上の権利または義務その他契約上の地位の全部または一部を譲渡、担保の設定、賃貸その他の処分をすることはできません。
●第6条(サービス提供の解除等)
1. 本会に以下の事由が生じた場合、サービス提供は終了します。
(a)サービス設備に回復の不可能な損害が生じ、かつ本会が業務中止を宣言した場合。< /br>
(b)その他、本会サービスを提供することが不可能な事態が生じた場合。
●第7条(不可抗力による免責)
天災、事変、気象等によるサービス休止、その他本会の責に帰すことのできない事由により本会サービスの提供が不可能ないし困難となった場合、本会は一切の責任を負いません。
●第8条(本会の責に帰すべき障害)
1. 本会の過失により本会サービスの提供が困難となった場合には本会は調査を行ない必要な措置を講じます。
2. 本会が月のうち連続して2週間以上サービスを提供できなかった場合は、当該月の会費をお返しします。但し、本会の責に帰すべきものではない場合にはこの限りではありません。
●第9条(障害時等の処理)
障害が生じた場合は、まず加入者側の設備に故障がないことをご確認の上、本会にご連絡ください。但し、障害の原因が加入者にある場合本会は一切の責任を負いません。またその場合調査に要した費用は加入者の負担となります。
●第10条(プライバシーの保護)
本会は本会の保有する加入者の氏名および住所を特定する情報(以下「加入者情報」といいます)を加入者の同意なく第三者にみだりに開示しません。
●第11条(プライバシー情報の使用)
本会は視聴者調査、新規サービスの開発、その他本会の本会サービス向上を目的として、加入者情報を自ら使用し、または第三者に使用させることができます。第三者に加入情報の使用を許す場合には秘密保持契約等適切な契約を締結します。